>> P.211
建設機械等レンタル基本約款207207たとき、又は支払い不能若しくは支払停止状態に至ったとき(4)公租公課の滞納処分、他の債務について執行保全処分、強制執行、競売その他の公権力の処分を受け、若しくは破産、民事再生、会社更生の手続開始の申立があったとき、又は清算に入る等事実上営業を停止したとき(5)物件について必要な保守・管理を行わなかったとき、あるいは法令その他で定められた使用方法に違反したとき(6)解散、死亡若しくは制限能力者、又は住所・居所が不明となったとき(7)信用状態が著しく悪化し、又はその恐れがあると認められる客(8)レンタル利用に関して、不正な行為(違法行為又は公序良俗に観的な事情が発生したとき違反する行為等)があったとき2.前項の規定に基づき乙が契約を解除した場合、甲は直ちに物件を乙に返還すると共に、個別契約において取り決めたレンタル期間満了時までのレンタル料を、ただちに現金で乙に支払う。3.甲に第1項の一つに該当する事由が生じた場合、甲は当然に期限の利益を失い、残存する債務を直ちに現金で乙に支払う。第25条(契約解除の措置)1.甲は、前条により乙から物件の返還請求があった場合、直ちに個別契約で定める場所に返還する。2.甲が物件の即時返還をしない場合、乙は物件の保管場所に立ち入り回収し、損害ある場合は甲はその損害を負担する。3.返還、回収に伴う輸送費その他一切の費用は、甲の負担とする。4.甲は、返還の際、物件の損傷、その他原状と異なる場合、その修理費用を負担する。5.物件の返還は、甲及び乙立会いで行い、甲がこれに立会わない場合、乙の検収結果に異議なきものとする。6.甲は、物件の返還が完了するまで、本約款に定められた義務を履行しなければならない。する。7.契約解除により、甲が損害を被ることがあっても、乙は全て免責と第26条(契約変更)1.乙は、個別契約期間中における中途解約等の契約内容の変更は認めない。ただし、甲が特別の事由により申し入れ、乙が相当と認めた場合はこの限りではない。2.前項において解約が認められた場合、甲は直ちに第16条の規定に基づく手続を履行する。3.第1項但書の規定により物件が返還された場合、甲は乙に対し、個別契約において取り決めたレンタル期間満了日までのレンタル料総額と既払額との差額(未清算金)を支払う。第27条(解約損害金)第23条及び第25条により、物件が返還された場合は、甲はあらかじめ取り決めた損害金を支払う。ただし、取り決めのない場合は甲乙協議のうえ損害金を定める。第28条(秘密の保持)甲及び乙は、個別契約に伴い知り得た一切の情報を、契約終了後も他に漏らしてはならない。第29条(連帯保証人)1.甲は、乙が要求する場合には、連帯保証人を付けなければならない。連帯保証人は極度額を限度として甲と連帯して契約上の義務を負う。ただし、連帯保証人が法人の場合、極度額の適用はおこなわない。2.甲は、連帯保証の委託に先立ち、連帯保証人に対して、次の項目について正確な情報を提供し、連帯保証人は、本情報の提供を受けたことを確認する。ただし、連帯保証人が法人の場合は、この限りではない。(1)甲の財産及び収支の状況(2)が主たる債務以外に負担している債務の有無並びにその額及び履行状況(3)甲が主たる債務の担保として他に提供し、又は提供しようとするものがあるときは、その旨及びその内容。3.連帯保証人が法人の場合、かかる連帯保証人は、第1項、第2項にかかわらず、本契約及び個別契約から生ずる甲の一切の債務を連帯して保証する。第30条(公正証書)甲及び連帯保証人は、乙から請求があった場合、いつでも契約について強制執行認諾条項を付した公正証書を作成することに同意し、その費用は甲の負担とする。第31条(専属的合意管轄)本約款及び本約款に基づく個別契約に関する一切の紛争(裁判所の調停手続きを含む)は、乙の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。第32条(補則)本約款及び個別契約に定めなき事項については、甲及び乙は誠意をもって協議し解決する。附則本約款は、2018年10月1日から施行する。本約款(一部改定)は、2020年11月1日から施行する。本約款(一部改定)は、2024年12月1日から施行する。甲が立ち会うことが出来ない場合、乙の検収に異議を申し立てることができない。4.物件の返還は貸し出し時の状態での返還とする。返還時に毀損、汚損、欠品等が認められる場合、甲の責任において現状に復するか、または甲はその費用(修理費、清掃費等)を乙に支払う。第17条(損害補償)1.地震、津波、噴火、台風及び洪水等の自然災害、その他原因の如何を問わず、甲にレンタル中の物件に損傷、又は滅失、盗難等が発生した場合、甲はこれによって生じた物件の損害について全ての責任を負う。2.物件の損傷に対して乙が修理を行った場合、甲はその修理費相当額を乙に支払う。3.物件の滅失、盗難等により乙の所有権を回復する見込みがない場合、若しくは物件返却時の検収において物件の損傷が著しく修理不能の場合、甲は物件の再調達価格相当額を乙に支払う。4.物件の修理並びに再調達に時間を要する場合、甲は休業損害に相応した補償金を乙に支払う。第18条(反社会的勢力等への対応)を負う。乙は、甲が次の各号のいずれかに該当する場合、契約の拒絶及び解除をすることができる。(1)暴力団等反社会的勢力であると判断したとき(2)取引に関して脅迫的な言動又は暴力を用いたとき、若しくは乙の信用を毀損し業務を妨害したとき(3)乙の従業員その他の関係者に対し、暴力的要求行為を行い、あるいは不当な負担を要求したとき第19条(不返還となった場合の損害賠償及び措置)1.甲は、不返還により発生した乙の全ての損害について賠償する責2.乙は、個別契約満了又は第24条に基づく契約解除にもかかわらず甲が物件を返還しない場合、甲に対して必要な法的措置をとる。第20条(個人情報の利用目的)1.乙が甲又は甲の指定する者の個人情報を取得し、利用する目的は(1)第2条の個別契約の締結に際し、甲に関する本人確認及び審査(2)物件が不返還になった場合に、前条第2項の措置を行うため(3)その他、乙が定める「個人情報の取扱いについて」第2条に規定次のとおりとする。を行うためする目的のため2.前項各号に定める目的以外に甲又は甲の指定する者の個人情報を取得する場合、乙は、あらかじめその利用目的を明示する。第21条(GPS機能・IoTデータの取得、使用)1.甲は、物件に全地球測位システム(以下「GPS機能」という。)が搭載されている場合、乙所定のシステムに物件の現在位置・通行経路等が記録されること、またInternetofThings(以下「IoT」という。)技術を利用して物件の使用状況に関するデータを取得すること、及び乙が当該記録情報を下記の目的で利用することに同意するものとする。(1)個別契約の終了時に、物件が乙に返還されたことを確認するため等を確認するため(2)第19条第2項に該当した場合に、物件の現在位置、使用状況(3)甲に対して提供する物件・サービスの品質向上、顧客満足度の向上、等のため、個人を識別、特定できない形態に加工してマーケティング分析に利用するため第22条(ドライブレコーダー)1.甲は、物件にドライブレコーダーが搭載されている場合があり、甲の運転状況が記録されること、及び乙が当該記録情報を下記の目的で利用することに同意するものとする。(1)事故が発生した場合に、事故発生時の状況を確認するため(2)物件の管理又は個別契約履行のために乙が必要と判断した場合に、状況を確認するため(3)甲に対して提供する物件・サービスの品質向上、顧客満足度の向上、等のため、個人を識別、特定できない形態に加工してマーケティング分析に利用するため第23条(保険)1.乙は自動車登録番号標付き車両については、自賠責保険及び自動車保険(対人・対物・搭乗者)に、その他の物件に関しては賠償責任保険に加入する。2.前項の保険においては、地震、津波、噴火、台風及び洪水等の自然災害、甲の故意又は重大な過失その他の各保険契約に関する保険約款の免責条項に定める事由に起因する損害は填補されない。3.甲は、保険事故が発生したときは、事故の大小に関わらず、法令上の処置をとると共に直ちにその旨を乙に通知し、乙の指示に従って必要な一切の書類を速やかに乙に提出する。第24条(契約の解除)1.乙は、甲が次の各号のいずれかに該当する場合、何らの催告をすることなく契約を解除する事ができる。(1)本約款又は個別契約の条項のいずれかに違反したとき(2)レンタル料、修理費、その他乙に対する債務の履行を遅滞した(3)自ら振出し又は引受けた手形若しくは小切手が不渡りとなっとき