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九州の総合レンタル業のパイオニアとして、経済社会に貢献します。からの提案商品ご紹介。お客様へのお願い【建設機械などレンタル標準契約事項について】1.レンタル期間は、当社のヤードから出荷した日より、戻った日までとし、この日数にもとずいて、レンタル料金を請求致します。尚、レンタル料金などのお支払いは原則として現金にて申し受けます。2.搬出入費及び燃料費はお客様のご負担となります。3.レンタル期間中は責任をもって、使用・維持管理・保管して下さい。また法令で定められた日常点検や月例点検などもお客様の責任と負担でお願い致します。4.お客様の使用方法、取扱の不備により損傷した場合は、修理費を、また、盗難や紛失された場合は、時価相当額をご請求致します。5.次の行為をすることはできません。イ:形状、性能などの改造・変更ロ:本来の用途以外の使用ハ:当初に納入場所より他への移動ニ:物件の転貸、権利の譲渡など6.レンタル料のお支払いが遅れたり、その他、正常な取引の継続が難しいと判断されます場合は、契約を解除し、直ちに物件を引き上げます。これに要する費用はお客様のご負担とします。7.上記以外の事項については、契約時もしくは、その都度協議の上取り決めます。(社)日本建設機械化協会編『建設機械等レンタル標準契約書』より抜粋、要約■補償制度についてお客様が弊社レンタル機を使用して業務を遂行中、偶然な事故により第三者の身体や財物に損害を与え法律上の賠償責任を負った場合に被る損害を補償する制度です。対人・対物に加え機械本体の偶然な事故による損害についても補償する幅広い内容となっております。(弊社の補償制度は保険会社の保険約隷に基ずいて運用しておりますので、免責事項等により弊社の補償制度が適用できない場合もございます。)※巻末の『補償のご案内』の詳細は、担当部署・営業所まで、お問合せください。