建設、土木機械・設備のレンタル

SHOJI

もし事故が起こったら ACCIDENT

補償制度について

お客さまが弊社のレンタル機械を使用して業務を遂行中、偶然な事故により第三者の身体や財物に損害を与え、法律上の賠償責任を負った場合に被る損害を補償する制度です。
対人・対物補償に加え、機械本体の偶然な事故による損害についても補償する、幅広い内容となっております。

※弊社の補償制度は保険会社の保険約款に基づいて運用しておりますので、免責事項等により弊社の補償制度が適用できない場合もあります。

安心サポート料について

補償制度をご利用していただくに当たり、お客さまには「安心サポート料」をご負担いただいております。
お客さまの「安心と安全」を第一に考えた制度ですので、ご理解、ご協力の程よろしくお願いいたします。

※この補償制度は、安心サポート料をいただいているお客さまのみ、適用させていただきます。

万一事故が起こった場合

  1. まず負傷者の救護を行ってください。
  2. 路上などの危険防止を行ってください。
  3. 必ず警察署に事故の届け出をお願いいたします。
  4. ただちに当社営業所迄ご連絡ください。

ご連絡いただく事項

  • ※運転者の氏名及び会社名、住所、連絡先(TEL、FAX、担当者名)、貸出先との関係。
    免許書コピ-、事故車のレンタル番号又は登録番号。
  • ※事故発生の日時、場所、事故の状況、損害の内容、ケガの有無等。
  • ◎人身事故の場合は、必ず被害者にお見舞いをしてください。

補償できない主な場合
(免責事故)

共通免責事項

  1. 常識的始業点検を怠った使用による場合。
    (作動油、オイル、冷却水、安全装置のチェック漏れ等)
  2. 事故を起こした人と死傷した被害者が同じ勤務社内(下請けを含む)での同僚災害の場合。
    ※ただし、同僚間災害等の補償についてご希望の場合は、別途事前にご相談ください。
  3. 事故を起こした人及び会社の管理下にある財物が被害にあった場合。
  4. 故意、詐欺、重大な過失、及び本来の使用方法以外の使用による場合。
  5. 故障損害、自然消耗、消耗等(タイヤ、ゴムクロ-ラ、消耗品等は補償の対象外です)の場合。
  6. 地震、噴火、台風及び洪水等の自然災害による事故。
  7. 当社のレンタル約款に違反して使用された場合。
  8. 理由のいかんにかかわらず増水、冠水などによる水没、埋没など。
  9. その他、当社契約の損害保険会社が対象外と認定した事故。
  10. 酒酔い、無免許、麻薬使用等による運転中の事故。
  11. 所定の安心サポート料をご負担していただいていない場合。

各種特有の免責事故

  1. 登録ナンバ-付車両
    • 警察への未届け事故。
    • 酒酔い、無免許、麻薬使用等による運転中の事故(車両、搭乗者傷害、自損事故)
  2. 登録ナンバ-なし自走式機械、その他レンタル品
    • 第三者(他人)の財物の使用不能損害(事故による店舗の休業等)に基づいての間接損害
    • 公道走行中の事故
    • 振動による事故及び土地、地盤、地下水に関する事故。
    • 騒音、塵埃(ホコリ等)、排気、排水による損害。
    • 警察に未届けの盗難、又は警察での扱いが盗難以外の紛失、置き忘れ等の扱いのもの
  3. 小物機械類
    • 警察に未届けの盗難、又は警察での扱いが盗難以外の紛失、置き忘れ等の扱いのもの
    • 修理清掃等の作業中における作業上の過失又は技術の拙劣。
  4. 電気的事故、機械的事故(車両動産)

ご注意 その1

  1. お客さまの(元請、下請けを含む)側で、現場の保険(請負業者賠償責任保険、土木、建設工事保険等)が付保されている場合は、現場の保険を優先していただくことになります。
  2. 事故報告を延期されますと、お支払いの出来ない場合があります。

ご注意 その2

  1. 賠償金の確定、示談決定などには保険会社の承認を必要といたします。
    万一独自による和解等により、過重された賠償金の請求が発生しても補償はできません。
  2. 盗難事故の場合、警察が「盗難事故」として扱っていることが補償の条件です。
    警察扱いが紛失や置き忘れなどの場合は、補償の対象外となります。
    (貸渡期間が2日以上となる場合には、日常点検はお客さまが実施してください。)
  3. 過失割合に関係なく発生した修理金額分の自己負担金は、ご負担の程お願いいたします。